2025年の4月から始まった制度です。
八千代市の案内から概要をコピペすると
『同性カップルや事実婚にある異性カップルがパートナーシップ関係にあることを市に届け出ることができる制度です。法律上の効力はありませんが、市がその関係を証明することで、大切なパートナーや家族とともに、自分らしく暮らしていけるよう応援するものです。』
とのこと。
遺言・相続・死後事務委任等を扱う行政書士としては「法律上の効力はない」というところに着目してしまいます。
同性のカップルは結婚しようにも法律上そもそも不可能なわけで、個人的な意見ですが「不条理」という言葉が浮かびます。
とはいえ国が認めていないものを先んじて認めて行こう、というところに八千代市の気概を感じています。
- 八千代市ホームページ 八千代市パートナーシップ・ファミリーシップ届出制度
- 八千代市ホームページ パートナーシップ制度自治体間連携ネットワーク(全国)
全国の自治体のパートナーシップ制度参加状況がチェック可能なページもありました
そして法律上の効力の部分で当事務所がお手伝いできるのはこちら
