1.固定資産税が6倍になることも
空き家が老朽化し、「特定空き家」と判断されると、市区町村から勧告を受け、住宅用地の特例(1/6課税)が解除されます。
その結果、固定資産税が最大6倍に跳ね上がることがあります。
🔎 法的根拠:空家等対策の推進に関する特別措置法 第10条
2. 所有者責任として損害賠償を求められる可能性
屋根瓦の落下や外壁の崩壊、樹木の越境などで第三者に損害を与えた場合、所有者が民法上の管理責任を問われ損害賠償請求を受けることがあります。
🔎 法的根拠:民法 第717条(工作物責任)
3. 行政代執行による強制解体と費用請求
「特定空き家」に指定されて行政指導を無視し続けると、最終的に行政代執行による解体が行われる場合があります。
その場合、解体費用は所有者負担となり、後日請求されます。
🔎 法的根拠:空家法 第14条(代執行)
4. 相続登記未了で売却・利活用が困難に
相続された空き家で相続登記をしていない場合、売却・賃貸・解体ができません。
令和6年4月からは相続登記が義務化され、正当な理由なく放置すると10万円以下の過料も。
🔎 法的根拠:不動産登記法 第76条の2(義務化)
5. 空き家への不法侵入・火災リスクの増加
放置された空き家は、不法侵入・不審火・ゴミ投棄などの被害を受けやすくなります。
結果として近隣住民とのトラブルや、所有者の管理責任が問われる可能性も。
🔎 法的根拠:民法 第209条(境界線における樹木の枝の切除など)
まとめ
空き家を「そのまま」にしておくことは、費用的にも法律的にも大きなリスクです。
早めの相続登記・管理委託・売却・利活用など、状況に応じた対策を検討しましょう。

