障害を持つ子の親御さん向けに 特定贈与信託とは?

障害者手帳の写真

障害のある子を持つ親御さんの「親亡き後」の不安を解消する、特定贈与信託をご紹介します。

この制度は、親が財産(預貯金や不動産)を信託銀行に預け、お子さんの生活費や医療費を定期的に支払う仕組みです。

たとえば、預貯金1,000万円を預け、月3万円をお子さんの生活費に。

障害年金や公的給付を維持しつつ、追加の支援を提供できます。

重度障害なら最大6,000万円、その他の障害なら3,000万円まで贈与税が非課税。

信託銀行がプロとして管理し、使い込みの心配が少ないのが特徴です。

お子さんの将来を安心にしたい親御さんに最適です。詳細は信託協会へご相談を!

お問い合わせ
一般社団法人信託協会 信託相談所
固定電話:0120-817-335
携帯電話:03-6206-3988
ウェブサイト:www.shintaku-kyokai.or.jp

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