おひとり様が自分の死後、ペットのためにできること

遺言のイメージ画像

「自分が亡くなった後、この子はどうなるのだろう…」
そうした不安を胸に抱えるおひとり様の飼い主さんは、近年増え続けています。

高齢化や単身世帯の増加とともに、「もしものときにペットの命を守る準備」が、ますます重要なテーマになっています。

犬や猫の平均寿命が15年前後とされるなかで、ご自身の健康や年齢を考えたとき、「ペットの方が長生きするかもしれない」という懸念を持つのは当然です。

では、家族のように大切なペットを守るために、おひとり様ができることとは何でしょうか?

ここでは、具体的かつ実行可能な方法を4つ、ご紹介いたします。

1.「ペットに関する遺言書」を作成する

通常の遺言書では、人に対してしか財産を遺すことができません。

ペットは法律上は「モノ」として扱われるため、ペットに直接相続させることはできませんが、「この人にペットの世話を頼みたい」と書き、その人にペットと一緒に財産(飼育資金や手間賃など)を渡すことで、実質的にペットを守ることが可能になります。

特におすすめなのが「公正証書遺言」です。自筆証書遺言に比べて無効になるリスクが非常に低く、内容が明確であるため、ペットの今後を安心して託すことができます。

ただし遺言は一方的なもの(受け取る側が「やっぱりめんどくさいからやめた。財産も要らない」などと拒否出来てしまう)という弱点があります。

2.死後事務委任契約で「ペットの引き渡し・飼育依頼」を明記

死後事務委任契約とは、自分が亡くなった後に発生するさまざまな事務手続きを生前に第三者へ委任しておく契約です。

この契約において、「死亡後〇日以内に○○さんにペットを引き渡し」「ペットの飼育費として××万円を支払う」などと具体的に記載しておけば、ご自身の死後に速やかにペットの世話が開始される体制を整えることができます。

遺言書とセットで使うことで、より確実に「想いを形にする」ことができる点もメリットです。

「契約」は双方の合意が必要なので、守られる可能性が高まります。

3.信託制度を使って「ペット信託」を活用する

近年注目を集めていて、世話を確実にやって貰う、という点から最もお勧めなのが「ペット信託」という制度です。

これは、信頼できる人や団体を「受託者」として、自分が生きている間、そして亡くなった後も、ペットのために財産を管理・使ってもらう仕組みです。

例えば、月々の飼育費を受託者に支払いながら、飼育の継続を担保することができます。

信託は柔軟な制度で、複数の人に役割を分担させることも可能です。

万一、受託者が責任を果たさない場合に備えて「信託監督人」を立てることもできるため、安心して託すことができます。

公正証書にしておけば、ほぼ鉄壁と言えるでしょう。

4.民間団体の「終生飼養プログラム」を利用する

どうしても頼れる人がいない場合や、飼育費の確保が難しい場合には、NPO法人や動物愛護団体などが提供している「終生飼養プログラム」を活用する方法があります。

これは、一定の寄付金や契約費用を支払うことで、自分の死後に団体がペットを引き取り、終生にわたって飼育してくれるという制度です。

申込時には健康状態や性格の把握、予防接種の証明などが必要になることもあるため、元気なうちから準備しておくことが大切です。

最後に ~「備えること」が最大の愛情~

ペットにとって、飼い主は世界のすべてです。

おひとり様であっても、いや、おひとり様だからこそ、「自分の死後のこと」は真剣に考えておくべき問題です。

遺言書や信託、死後事務委任契約など、法的な制度を組み合わせることで、あなたの大切な存在を確実に守ることができます。

ネクスト・ブリッジ行政書士事務所では、ペットのための遺言書作成、信託設計、死後事務委任契約など、各種ご相談を受け付けております。

初回相談は無料ですので、ぜひお気軽にお問い合わせください。

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