おひとり様の相続 相続人はだれ?

遺言のイメージ画像

近年、「お一人様」と呼ばれる方が増えています。結婚せず、子どももいないまま人生を歩まれる方、または配偶者に先立たれ、子どももいない方などがこれに該当します。

そんな「お一人様」が亡くなった場合、自分の財産は誰に引き継がれるのでしょうか?

まず、遺言がなければ、民法で定められた法定相続人に相続されます。

配偶者や子どもがいない場合、相続の順番は、①直系尊属(父母や祖父母)、②兄弟姉妹、③甥姪、となっています。

たとえば両親が健在であれば、親がすべて相続します。

親がすでに亡くなっている場合は兄弟姉妹へ、それも亡くなっていれば甥や姪が代襲相続します。

兄弟姉妹もおらず、甥姪もいないとなると、最終的には国庫に帰属することになります。

ここで注意したいのが、「遺留分」の存在です。

遺留分とは、法律で保証された最低限の取り分です。

遺言がある場合でも、親にはこの遺留分(法定相続分の1/3)があります。

たとえば親が健在で、お一人様が遺言によって全財産を他人や団体に遺贈しようとしたとしても、親は遺留分減殺請求(現在は”遺留分侵害額請求”)をすることができます。

兄弟姉妹には遺留分はありませんが、親がいる場合には完全に自由に財産を配分できるわけではないのです。

また、兄弟姉妹が法定相続人になるケースでは、兄弟姉妹間の関係が疎遠なことも多く、相続手続きが円滑に進まないこともあります。

遺言がないまま亡くなった場合、相続人全員の同意を得なければ預金の払い戻しや不動産の名義変更ができません。特に兄弟姉妹や甥姪が遠方にいたり、連絡先が分からなかったりすると、手続きが著しく煩雑になります。

したがって、お一人様こそ「遺言」を遺しておくことが重要です。

遺言があれば、たとえば親しい友人に一部の財産を遺すことや、お世話になった施設、あるいは動物愛護団体などへ寄付することも可能です。

また、遺言執行者を指定しておくことで、遺言内容をスムーズに実現させることができます。

次回は「婚姻していないが長年連れ添ったパートナーに財産を遺したい場合」や「動物愛護団体など公益法人に寄付したい場合」について、税務上の注意点も含めて詳しく解説します。

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