特殊な状況下でのみ認められる遺言があるってご存知ですか?

遺言のイメージ画像

遺言には通常の方式とは別に、「特別方式の遺言」と呼ばれるものがあります。

これは災害や事故、戦争など、命に関わる緊急事態においてのみ認められる特別な制度です。

代表的なのが「危急時遺言」。

病気や事故などで死が間近に迫り、公正証書など通常の方法では間に合わない場合、証人3人以上の立会いのもとで口頭で遺言を残せます。

ただし、20日以内に家庭裁判所で確認を受けなければ無効となります。

また「伝染病隔離者の遺言」は、伝染病による隔離施設や交通が遮断された地域など、通常の手段が使えない場所にいる人が、警察官1人と証人1人の立会で作成する遺言です。

さらに「船舶遭難者遺言」や「在船者遺言」といった、海上での緊急時に対応した形式もあります。

以上、遺言界の超レア・キャラご紹介でした。

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