遺言で家族を守るためにできること
高齢化が進む日本では、相続をめぐるトラブルが増えています。
特に注意したいのが「財産を残す人(被相続人)が認知症になった場合」です。
認知症になると、本人の思いが相続に反映されなくなり、家族間での争いに発展することも少なくありません。
今回は「認知症と相続のリスク」と「遺言などでできる対策」について、わかりやすく解説します。
認知症になった時に起こりやすい相続トラブル
1. 遺言が作れなくなる
遺言は「判断能力がある状態」でないと有効になりません。
認知症が進んでしまうと、せっかく書いた遺言も無効になる恐れがあります。
その場合、法律通りの分け方(法定相続)となり、本人の希望が反映されません。
2. 家族がもめやすくなる
「父は本当はどう考えていたのか」が分からないため、兄弟姉妹や相続人同士で意見がぶつかりやすくなります。
不動産など分けにくい財産があると、争いは長期化する傾向があります。
3. お金や不動産が動かせなくなる
認知症になると、銀行で預金を下ろしたり、不動産を売却したりすることが本人ではできません。
この場合「成年後見制度」を利用しますが、裁判所での手続きが必要で時間も費用もかかります。
しかも制度上、資産を増やすような活用は難しく、相続税対策などはほとんどできません。
遺言で防げるリスク
こうしたトラブルを防ぐために最も有効なのが「遺言」です。
特に次の方法がおすすめです。
公正証書遺言
公証役場のチェックが入るため、法的に最も確実です。
書き方が分からない場合は当事務所で作成を一からサポートすることも可能です。
原本は公証役場に保管されるため、紛失や改ざんの心配もありません。
メッセージを添える
「なぜこの分け方にしたのか」「家族への感謝の気持ち」などを書き添えることで、相続人の理解が深まり、争いを防ぐ効果があります。
遺言執行者を決める
遺言を実際に執行する人をあらかじめ決めておくと安心です。
行政書士等の専門家を指定しておけば、家族同士が直接ぶつかることを避け、円滑に手続きを進められます。
遺言以外の準備方法
遺言とあわせて次の方法を検討すると、さらに安心です。
任意後見契約
将来、判断できなくなった時に財産管理を任せる人を事前に決めておく制度です。
家族信託
信頼できる家族に財産を託して管理してもらう仕組みで、生前から死後まで一貫して財産を引き継ぐことができます。
まとめ
認知症になってからではできることが限られてしまいます。
「まだ早い」と思っている今こそ、準備を始めるチャンスです。
遺言や任意後見契約などを活用し、ご自身の思いを形に残すことで、家族の安心と円満な相続につながります。
相続や遺言のご相談は当事務所へ
当事務所では、遺言作成や相続対策に関するご相談を60分初回無料で承っております。
「うちの場合はどうすればいいの?」といった初歩的な疑問からでも大歓迎です。
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